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住宅ローン特則について

住宅ローンを残したまま(マイホームを失うことなく)、住宅ローン以外の借金を圧縮する方法として、個人再生手続きの中の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)があります。この制度を利用すれば、マイホームを失わずに済む可能性があります。

現時点で住宅ローンを滞納している場合であっても、住宅ローン以外の債権者に対して司法書士から受任通知を送ることにより、住宅ローン以外の債権者からの取り立てが止まります。これにより、一時的に住宅ローンの支払いだけが残る状態になります。このような状態を作り出せれば、遅れている住宅ローンが、元の返済計画通りに戻ることが可能だと思います。

このように、元の状態に戻った後で個人再生の申立をすれば、住宅ローン以外の借金については大幅な減額をすることができます。

このような一連の手続きによって、住宅ローン以外の債務を圧縮することができます。圧縮されますので、毎月の支払額も当然減ることになります。結果として、住宅ローンについては支払いを継続し、マイホームを守ることができます。

この「住宅資金特別条項」を利用したとしても、住宅ローンの残額は減額されません。圧縮されるのは、あくまで住宅ローン以外の債務です。

住宅ローン特則は、利用するにあたって複雑な要件が定められているため、利用できる場合とそうでない場合があります。「常に必ずマイホームを守れる」と言うわけではありません。手続きの利用の可否を含めて、まずは当事務所にご相談下さい。

 


 

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